会  則(ダウンロー)


第一条(名称)
本会の名称は、「北海道華僑華人連合会」と定める。

第二条(会の性質)
華僑華人の社会的価値を高めるために、活動を行う非営利組織である。

第三条(活動主旨)
1、祖国を愛し、故郷を愛する。
2、会員の発展の為に互いに協力する。
3、華僑華人の正当な権利と利益を守り、親睦交流と社会地位向上を図る。
4、中日友好事業の更なる発展に寄与する。
5、北海道地域経済の振興に寄与する。

第四条(会員)
1、本会の正式会員は3種類、法人会員、個人会員、学生会員とする。
2、本会は日中友好交流と地域経済発展のため賛助会員(法人と個人)を募る。

第五条(入会)
1、入会資格:正式会員、合法的な身分を持ち、本会の会則に賛同する華僑華人。
    賛助会員、本会の会則に賛同する日本人もしくは日本人が代表を務める法人。
2、入会手続:入会申込書を提出し、会費の納入が完了した時点で正式入会とする。
  また、入会に当たっては、会員2名推薦と理事会での過半数の承認を必要とする。

第六条(退会と除名)
下記のものは理事会の審議を経て退会手続きを行う。
1、本人から退会を申し出たもの。
2、会費を2年間以上滞納したもの。
3、会員の和を著しく乱したもの。
4、著しく本会の主旨を反した行為を行ったもの。
5、本会の名誉を著しく傷つけ、または本会に損させたものを除名する。

第七条(理事)
1、理事は会員の推薦と自薦による理事立候補の中から、総会により決められる。
2、理事はボランティア精神で会務執行を行い、理事会には年度毎50%以上出席することと、本会の
  活動に積極的参加と協力することを義務付ける。
3、理事の任期は2年とする。

第八条(総会)
定時総会は、毎年1回開催し、会則の変更、事業計画及び事業報告、収支予算及び決算報告、
理事の選出、その他本会運営上の基本事項を決議する。総会の決議は議決権を持つ会員数の過半数をもって行う。

第九条(理事会)
1、理事会は名誉会長1名、会長1名、副会長数名、幹事長1名、理事数名で構成される。
  理事会の最少定員を9名とする。
  理事会は名誉会長1名と顧問者若干名を設置することが可能である。
  名誉会長と顧問は理事の権限と義務を持つ。
  会長は理事の中から選出され、副会長及び幹事長は、会長が理事の中から任命する。
  会長の任期は2年、連続再任は1回限りとする。
  理事は総会の選挙で、議決権を持つ会員数の過半数を持って選任される。
2、理事会は基本的に2カ月に1回開催する。また、会長は必要に応じて臨時に理事会を召集する 
  ことができる。理事会は過半数の理事の出席により成立する。 理事会の決議は出席者の過
  半数をもって行う。

第十条(会費)
1、本会の会費は下記の4種類とする。途中入会の場合は細則と参照する。
    法人会員:一口3万円/年
    個人会員:一口1万円/年
    学生会員:一口2千円/年
    賛助会員:法人一口5万円/年
    個人:一口3万円/年
2、会費の納付は原則振り込みとする。

第十一条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第十二条(活動費用)
本会の活動費用は会費、寄付金、事業収益によりまかなう。

第十三条(会則-細則の遵守)
会員は会費を支払うことによって、本会の会則-細則を受諾し、その規定を遵守しこれに拘束されることを受諾するものとする。細則は本会の管理のために設けるが、理事会の承認を得て改正することができる。

第十四条(付則)
1、この会則の改廃は総会で行う。
2、この会則は平成17年4月の改定より有効とする。
3、この会則は平成21年5月の改定より有効とする。
4、この会則は平成22年6月の改定より有効とする。

細 則
第1条:(会員)
1、会員は事務局から請求書が届いたら、速やかに年会費を支払わなければならない。
     2、9月までに入会する新入会員の場合は年会費の全額、10月以降に入会する新入会員の
   場合は年会費の半額を支払うものとする。
3、年会費を納入してない会員が各種活動に参加する場合、会員優遇を受けることはできない。
4、年会費を納入してない会員は総会で決議権を持たない。
   
第2条:(理事会)
1、理事会は必ず議事録を作成する。理事会に参加できなかった理事には幹事長から理事会の 
  決定事項を連絡する。
2、会長候補は3名以上の理事の推薦と本人の自己推薦を経て正式に候補となる。

第3条(役員の責任)
1、会長は本会の理事会の議長を務め、活動方針を作成など会と統括の任務を果たす。
2、副会長、幹事長は会長の方針に基づき、会長を補佐し各種行事の企画と
     実行の責任を果たす。
3、理事は会長、副会長、幹事長と協力し、活動を運営実施する責任を果たす。

第4条(会員権利)
1、個人会員:総会で議決権を一つ持つ、各種行事で会員一人が優遇を受けることができる。 
2、法人会員:総会で議決権を一つ持つ、各種行事で三名が会員優遇を受けることができる。 
  また、各種行事の際、企業宣伝が認められた場合、優先的に宣伝する。
3、法人賛助会員:総会で議決権は持たない、各種行事で三名が会員待遇を受けることができる。 
  また、各種行事の際、企業宣伝が認められた場合、優先的に宣伝する。
4、個人賛助会員:総会で議決権は持たない、各種行事で三名が会員優遇を受けることができる。 
5、学生会員:総会で議決権を一つ持つ、各種行事で会員一人が優遇を受けることができる。