第一条(名称)
本会の名称は、「北海道新華僑華人連合会」と定める。
第二条(会の性質)
本会は非営利組織であり、利益追求を目的としない。
会員は自己責任において積極的に事業活動もしくは交流活動を行う。
第三条(主旨)
1、祖国を愛し、故郷を愛する。
2、会員の発展の為に互いに協力する。
3、華僑華人の正当な権利と利益を守り、親睦交流と社会地位向上を図る。
4、中日友好事業の更なる発展に寄与する。
5、北海道地域経済の振興に寄与する。
第四条(会合)
1、例会:本会は原則として3ヶ月1回、定期的の会合を開く。
2、総会:毎年1回、会計年度に近い時期に総会を開き、決算報告・年度事業計画など行う。
3、理事会が必要と認める場合臨時総会を開くことができる。
第五条(会員)
1、本会の正式会員は3種類、法人会員、個人会員、学生会員とする。
2、本会は日中友好交流と地域経済発展のため賛助会員を募る。
第六条(入会)
1、入会資格:合法的な身分を持ち、本会の会則に賛同する北海道の華僑華人。
2、入会手続:入会申込書を提出し、会費の納入が完了した時点で正式入会とする。
また、入会に当たっては、2名の会員からの推薦及び理事会の承認を必要とする。
第七条(退会)
下記のものは臨時理事会の審議を経て退会手続きを行う。
1、本人から退会を申し出たもの。
2、会費を1年以上滞納したもの。
3、本会の名誉を著しく傷つけたもの。
4、会員の和を著しく乱したもの。
5、著しく本会の主旨を反した行為を行ったもの。
第八条(理事)
1、理事は会員の推薦と自薦による理事立候補から、会員全員による投票で選出される。
2、理事はボランティア精神で会務執行を行い、理事会には70%以上出席すること。
3、理事の任期は2年とする。再選は妨げない。
第九条(理事会)
1、理事会は会長1名、副会長4名、幹事長1名、副幹事長1名、事務局長1名、担当理事数名で構成される。
2、会長が理事会の議長を務め、必要に応じて招集する。
第十条(会費)
1、本会の会費は下記の4種類とする。途中入会の場合は月割とする。
法人会員:3万円/年 個人会員:1万円/年
学生会員:2千円/年 賛助会員:一口5万円/年(日本企業団体に限る)
2、会費の納付は4月〜6月末とする。
第十一条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第十二条(活動費用及び事務局費用)
1、本会の活動費用は会費、寄付金、事業収益によりまかなう。
2、事務局は理事の会社に置き、その会社は理事会で決定する。
3、当会は事務局会社に事務経費として年会費収入の10%を支払う。
第十三条(会則・細則の遵守)
会員は会費を支払うことによって、本会の会則・細則を受諾し、その規定を遵守しこれに拘束されることを受諾するものとする。細則は本会の管理のために設けるが、理事会の承認を得て改正することができる。
第十四条(付則)
1、この会則の改廃は総会で行う。
2、この会則は平成17年4月の改定より有効とする。
細 則
(省略)
2005・05 |